治療に関して申請可能なもの |
網膜芽細胞腫を治療する上で、申請すると治療費が免除になったり控除されるものがあります。受けられる控除などは受けておいたほうが良いと思います。網膜芽細胞腫に関してですので、視覚障害に関することを書いておきます。詳細が判れば随時変更していきます。
なお紹介する申請項目に関しては平成8年10月1日現在の資料を基に栃木県(栃木市)のものを紹介していますので、問い合わせは各県、各市の福祉課等へお問い合わせくださいませ。
交通機関等の控除もありますので、追って追記していきます。また一気に書いたので間違い等があるかも知れません。間違いにお気付きになられましたら、連絡いただけると助かります。
質問等は掲示板で受け付けていますので、そちらに書き込みくださいますよう、よろしくお願いします。
小児慢性特定疾患 |
小児慢性疾患の内、特定の疾患にり患している患者の治療の促進を図り、併せて患者家庭の負担軽減を図る公費負担医療制度です。対象は18歳未満の児童で疾患により20歳未満まで延長されるようです。対象疾患は悪性新生物、慢性腎疾患、ぜんそく、糖尿病等。網膜芽細胞腫は悪性新生物に入ります。
県の審査会で承認後、認定された病気治療に関して、県と契約を締結した医療機関(薬局等含む)での治療に限り、保険診療の自己負担分が公費で全額負担されます。保険診療分の負担なので、保険機関に提出する診断書等の文書は適用になりません。
国立がんセンターでは初診から後日適用になるということで支払いはありませんでした。指定病院内での診察、治療、入院、手術、院外処方箋等、全て適用になります。文書等以外の支払いはしたことがありません。恐らく治療費だけで少なくても500万円以上、その他、交通費、付き添いの雑費等を入れると相当な金額になりますので、非常に助かったともいえます。(^^;
障害者手帳交付といろいろな控除 |
網膜芽細胞腫の影響や治療の影響で視力低下、もしくは眼球摘出になってしまった場合、障害者手帳交付の申請を受けることができます。両眼の視力の和、視角範囲によります。障害の程度により等級が変わります。
障害者手帳 |
- はじめて手帳の交付を受ける場合
対象者
- 肢体不自由、視覚障害、聴覚または平衡機能障害、心臓機能障害、肝臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱または直腸機能障害、小腸機能障害、音声機能障害、言語機能障害またはそしゃく機能障害で永続する障害のある方。視覚障害の場合、両眼の視力の和、視角により等級が変わります。
必要なもの
- 交付申請書、診断書(身体障害者手帳用)、写真1枚(たて4cm、よこ3cm)、印鑑
- 手帳を紛失または破損した場合
紛失の場合に必要なもの
- 交付申請書、写真1枚(たて4cm、よこ3cm)、印鑑
破損に必要なもの
- 交付申請書、写真1枚(たて4cm、よこ3cm)、印鑑、破損した手帳
障害程度が変わった場合に必要なもの
- 交付申請書、写真1枚(たて4cm、よこ3cm)、印鑑、現在使用している手帳
住所、氏名が変わった場合に必要なもの
- 変更届、手帳、印鑑
手帳の返還に必要なもの
- 手帳、印鑑
障害がリハビリ等により回復し、障害が認められない状態になった場合、死亡した場合等
障害者手帳は申請から交付まで1〜2ヶ月程度掛かります。障害程度の変更の場合、再交付されるまで古い手帳を使用します。
補装具・日常生活用具 |
視覚障害の場合、眼鏡、義眼、盲人安全杖、点字器の補装具の交付と修理を受けることができます。
また日常生活を円滑にするために、次のような日常生活器具の給付を受けることができます。
盲人用テープレコーダー、盲人用時計、盲人用タイムレコーダー、盲人用かなタイプライター、点字タイプライター、盲人用電卓、電磁調理器、盲人用体温計(音声式)、盲人用杖、盲人用体重計、点字図書等。
- 補装具・日常生活用具の申請手続きについて
必要なもの
- 申請書、業者の見積書、身体障害者手帳または療育手帳、印鑑
- 注意事項
- 補装具の交付を受けるには、身体障害者指定の医師の意見書が必要になる場合があります。点字器、盲人杖の申請には意見書は不要です。
- 購入前に申請、相談が必要です。
- 負担金は掛かりませんが、法令に基づく基準外の付属品については、自己負担が必要な場合があります。
重度心身障害者医療費助成制度 |
病気など保険診療を受けた場合、自己負担分が全額助成されます。ただし保険適用外のものは自己負担になります。
- 対象者
- 身体障害者手帳1、2級の方
- 療育手帳A1、A2の方
- 身体障害者手帳3、4級の方で、かつ療育手帳B1、B2を重複して所持されている方
- 必要なもの
- 交付申請書、印鑑、健康保険証、身体障害者手帳または療育手帳
障害児福祉手当 |
重度の障害があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の方が対象。
ただし施設に入所されている方、障害年金を受給している方、障害者本人または扶養義務者の所得が一定以上である方の場合、支給されません。
- 申請に必要なもの
- 手当認定請求書
- 障害に応じた診断書
- 手当所得状況届
- 住民票謄本
- 戸籍謄本
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 郵便局を除く金融機関の通帳
- 印鑑
月額14、270円が支給されます。
特別児童扶養手当 |
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している父母又は養育者に支給される。
ただし施設に入所されている方、障害年金を受給している方、障害者本人または扶養義務者の所得が一定以上である方の場合、支給されません。
- 1級
- 身体障害者1、2級及び3級の一部の児童
- 療養手帳A1、A2の児童
- 診断書により上記と同程度の障害があると認められる児童
- 2級
- 身体障害者3級及び4級の一部の児童
- 療育手帳B1の児童
- 診断書により上記と同程度の障害があると認められる児童
- 申請に必要なもの
- 手当認定請求書
- 障害に応じた診断書
- 手当所得状況届
- 住民票謄本
- 戸籍謄本
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 郵便局を除く金融機関の通帳
- 印鑑
1級で月額50、350円、2級で月額33、530円が支給されます。
特定疾患者介護手当 |
市が指定した特定疾患で入院又は通院している方が対象となり、本人又は介護している方に手当を支給します。
ただし保健所で指定された特定疾患と同一ではありません。
- 申請に必要なもの
- 診断書又は特定疾患医療受給者証等の病名がわかる書類
- 郵便局を除く金融機関の通帳
- 印鑑
月額5、000円が支給されます。